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訪問看護のリハビリを利用する場合は3ヶ月に1回看護師によるモニタリングが必要です

日本看護サービスの訪問看護ステーションでは、理学療法士が在籍しています。

訪問看護ステーションからのリハビリは一般的になってきましたが、利用の際の注意点はご存知でしょうか。

今回は、訪問看護からのリハビリを利用する場合に、看護師が行うモニタリングについて詳しく解説していきます。

日本看護サービスの訪問看護の対応も記載しておりますので、当社の理学療法士によるリハビリをご利用の際には参考にしてください。

訪問看護からのリハビリとは?

令和2年度の厚生労働省の資料によると、全国の訪問看護ステーションでは理学療法士をはじめとしてセラピストの在籍が増加しています。

また、訪問看護からのリハビリについては、以下のように位置付けています。

 

  1. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものである。なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまでも看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法の規定に関わらず業とされている診療の補助行為に限る。
  2. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1回当たり20分以上訪問看護を実施することとし、1 人の利用者につき週6回を限度として算定する。

厚生労働省 訪問看護(参考資料) H29.7.5より引用

 

このように、訪問看護からのリハビリを利用する際には、看護師の代わりに訪問しているという位置づけであり、セラピストのリハビリ提供も看護業務の一環としてのサービスとされています。

そのため、セラピストのリハビリ提供をメインに行う利用者さんであっても、看護師の定期的なモニタリングが必要となります。

訪問看護に在籍するセラピストがリハビリ提供を行う利用者さんの場合には、看護師の定期的なモニタリングを行う必要があります。

訪問看護のリハビリ利用時は少なくとも3ヶ月に1回のモニタリングが必要です

モニタリングを行うタイミングについては、厚生労働省の資料によると、以下のように定めています。

問 2問 21 留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。

(答) 訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する 観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。

平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)より引用

 

つまり、訪問看護に在籍するセラピストによるリハビリを利用する際には、①利用開始時と②その後少なくとも3ヶ月に1回の看護師の訪問が必要であるということです。

また、その際の訪問看護費の算定は、訪問看護事業所の方針によります。

日本看護サービスのモニタリングの実際とは?

日本看護サービスの訪問看護では、セラピストによるリハビリ提供を行う場合、利用開始時及び1ヶ月に1回の看護師のモニタリングを行っています。

厚生労働省の定めでは、「少なくとも3ヶ月に1回のモニタリングが必要」とされていますが、当社では特別な事情がない限り1ヶ月に1回、看護師によるモニタリングを提供させていただいています。

様々な疾患を抱えた利用者さんの体調変化に十分に配慮してリハビリ提供を行い、セラピストと連携を図り個別性の高いリハビリを提供するためです。

訪問時には爪や皮膚の状態を観察したり、療養上の相談もお受けしています。

モニタリングのために1ヶ月に1回利用者さん宅を訪れると、疾患による症状を始め、食事や排泄、清潔ケアや家族介護の方法などたくさんのご相談をいただきます。

場合によっては看護師の定期的な訪問を要する困りごとを伺うこともあります。

その際にはケアマネジャーさんや主治医に報告させていただき、看護師の訪問が追加されることもありました。

このように、1ヶ月に1回のモニタリングを行うことで、療養上のお困りごとに早期に対応が可能であり、体調を維持してリハビリを利用することができています。

日本看護サービスでリハビリを介護保険で利用する際の料金とは?

当社での訪問看護リハビリ(40分あたり)の利用料金は、以下のようになっています。

サービス内容単位数1割負担2割負担3割負担
要支援予防訪問看護Ⅰ5×2283×2605円1,211円1,816円
要介護訪問看護Ⅰ5×2293×2628円1,254円1,882円

 

上記に加え、月に1回看護師のモニタリングにかかる利用料金は以下のとおりです。

月に1回以上看護師の訪問を利用している場合には、希望により緊急時訪問看護加算をお付けし、24時間緊急対応を行うことができます。

サービス内容単位数1割負担2割負担3割負担
要支援予防訪問看護Ⅰ2450481円963円1,444円
要介護訪問看護Ⅰ2470502円1,005円1,508円
共通緊急時訪問看護加算(月1回)5746141,228円1,842円

 

24時間365日、土日祝日や年末年始でも看護師が対応いたしますので、ご希望の場合にはお知らせください。

 

今回は、当社の訪問看護のリハビリを利用する場合の1ヶ月に1回行われる看護師によるモニタリングの詳細について解説しました。

訪問看護からのリハビリを検討されているケアマネジャーさんはぜひお問合せくださいね。

ご連絡お待ちしております!