株式会社日本看護サービスの法令遵守の取り決め

法令遵守規程

(目的及び適用範囲)
第1条 株式会社日本看護サービス 法令遵守規程(以下、「規程」という。)は、株式会社日本看護サービス(以下、「法人」という。)が経営する介護保険事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行することを目的として定める。

(基本方針)
第2条 法人が行う全ての事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
一 事業を行う際に際しては、法令を遵守し、違法行為は行わない。
二 法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
三 法令遵守責任者は、株主総会の命を受け、代表取締役が法令遵守責任者となり、各事業所の管理者と連携し、適正な事業運営を確保する。

(法令遵守責任者)
第3条 法人の代表取締役を、法令遵守責任者とする。
2 各事業所の管理者を、法令遵守担当者とする。

(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙1に定めるものとする。
2 法人の事業の最高責任者は代表取締役とする。
3 法人の各事業所の責任者は、管理者とする。

(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の役員と連携し、以下の業務を行うものとする。
一 法人及び事業の組織体制に関する提案
二 法令遵守に関する本規則の制定及び改定
2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事業遂行状況を法令遵守の観点から確認するものとする。

(管理者の役割)
第6条 各事業所の管理者は、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
2 各事業所の管理者は、自らが責任を担う事業が法令に遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。また、各管理者は、必要に応じて監督官庁に確認を求めるものとする。
3 管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。この場合、原則として、法人組織図に基づいて行われるものとする。
4 管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

(職員の責務)
第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけ、また、介護保険法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司または管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)
第8条 第6条第4項に定める研修は、各管理者が行うと共に、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施するものとする。

(処分)
第9条 法令違反する行為を行った職員は、株式会社日本看護サービス就業規則に基づき、懲戒されるものとする。

(規則の改定)
第10条 この規程の改定を行った場合は、速やかに監督官庁に提出するものとする。

付則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。

 

法令遵守に関する留意事項

【法令遵守する大項目は下記とする】
・(守秘義務)
・(説明義務・適合性の原則)
・(誠実な態度)
・(ご利用者との癒着の禁止)
・(公正な取引先選定)
・(リベート要求の禁止)
・(介護保険法の遵守)
・(人員配置基準の遵守)
・(資格の確認)
・(定員の遵守)
・(利用者の平等な受け入れ)
・(設備基準の遵守)
・(他事業所と連携と独立性)
・(身体拘束の禁止)
・(虐待の防止と通報の義務)
・(交通法規の遵守)
・(記録・マニュアル類の整備)
・(内部ルールの確認)
・(差別の禁止)
・(セクハラ、パワハラの禁止)
・(反社会的勢力との断絶)

以上